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固定資産税は支払わなくてもいい?

土地や家には固定資産税がかかることは知られていますが、屋根に太陽光発電を設置した場合、新たに固定資産税はかかるのでしょうか?

本記事では、固定資産税の基礎知識をおさらいしながら、太陽光発電が固定資産税の課税対象になるケースと非課税扱いになるケースについて、それぞれ解説していきます。

固定資産税とは

固定資産税とは、土地や家屋、償却資産に対してかかる地方税です。所有している間は一生払い続ける必要があり、年に一度、固定資産のある市町村より納税通知書が届きます。

土地や家などの固定資産を持っている人は、インフラ整備などの行政サービスによって利便

性の向上や資産価値の向上など、固定資産を持たない人よりも恩恵を受けているという考えからきています。そのため、資産を持っている数だけ、価値に応じた税負担が求められます。

固定資産税は土地や家屋などの評価額に加え、会社や個人事業で使うために所有している構築物や機械・装置、課税対象とならない自動車などの「償却資産」をもとに計算されます。

固定資産税と償却資産税の違い

固定資産税は実務上、2つに区分されています。1つは土地建物に対する税金ですが、もう1つは機械装置や器具備品、庭園や門、塀、立体駐車場、課税対象とならない車両など、償却資産に対する税金です。

太陽光発電設備は「償却資産」の機械・装置にあたるため、資産の所有者である個人や法人は、償却資産としての申告が必要です。

太陽光発電は固定資産税の対象になる?

太陽光発電は、電気の出力量によって固定資産税の対象になるかが決まります。

住宅用太陽光発電は非課税

10kW未満であれば個人利用を目的とする「家庭用太陽光発電設備」と見なされ、基本的には非課税です。ただし、事業用として利用していなかったとしても、庭の空き地などに10kW以上の設備を設置してしまうと産業用とみなされます。

住宅用太陽光発電を設置する際には、出力に注意しなくてはなりません。

産業用太陽光発電は課税対象

出力が10kW以上の太陽光発電は、売電を目的とする事業用の資産と見なされるため「産業用太陽光発電設備」として課税の対象となります。

全量売電ではなく、余った分だけの電気を売る目的であっても、個人の事業用と見なされ課税対象です。

個人住宅であっても、住居兼店舗として自宅でお店を営んでいる場合や一部を賃貸として利用している場合、また、賃貸住宅の屋根などに設置する場合も課税されます。

設置形態によっては課税対象になる

固定資産税は、その文字通り土地や建物に「固定された資産」が対象です。そのため、屋根と一体型の太陽光設備を取り付ける場合や太陽光発電設備付きの新築住宅を購入する場合などは、家屋の一部と見なされ課税対象となります。

一方で、架台に取り付けるタイプの太陽光発電は、設備の取り外しがきくため固定資産税には当てはまりません。よって、後付けの太陽光発電設備は、多くのケースが非課税となります。

減税特例を活用しよう

太陽光発電などの再生可能エネルギーの発電設備に対して、税制上の優遇措置が設けられています。固定資産税の減税が適用されるケースは以下の通りです。

課税標準の特例措置とは

日本政府は、エネルギー安全保障の強化や脱炭素・低炭素社会の創出、エネルギー関連産業の創出・雇用拡大の観点から、「再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置」を設けました。

この特例措置により、減税対象となる太陽光発電設備を設置している土地・建物の固定資産税が減税されます。

減税対象となる設備

平成28年4月1日から平成30年3月31日までに取得した太陽光発電設備が対象です。また、取得した設備のうち「一般財団法人環境共創イニシアチブ」から再生可能エネルギー事業者事業費補助金を受けていることが条件となります。

この措置は、出力10kW以上の太陽光発電設備であっても自家消費を目的としていれば対象となります。

該当する太陽光発電設備が設置されている場合、設備の課税標準額が3分の2に減税されます。

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固定資産税の計算方法

減税対象となる設備の取得後3年間は、固定資産税額が3分の2に減免される課税標準の特例が適用されます。詳しい計算方法は以下の通りです。

計算方法

固定資産税の税率は課税評価額の1.4%、太陽光発電設備の法定耐用年数は17年です。

太陽光発電設備は償却資産のため、耐用年数をもとに減価率は決められ、毎年資産価値が減価します。

また、取得後3年間は固定資産税額を3分の2に減免される課税標準の特例が適用されます。

  • 税額=課税標準額×税率1.4%×2/3

課税標準額の算出方法は以下の通りです。

  • 初年度の評価額=取得価額×(1-減価率×1/2)
  • 2年目以降の評価額=前年度評価額×(1-減価率)

評価額150万円以下になれば課税対象外

固定資産税の償却資産は、課税標準額が150万円未満であれば課税の対象外となります。

評価額は、償却資産の取得時期、取得価額や耐用年数をもとに減価計算を行って算出できます。

固定資産税の申告方法

固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や家屋、または償却資産を持っている人に課税されます。

その年の1月31日までに、償却資産のある都道府県税事務所に申告書を提出すると、申告・調査に基づいて価格が決定され、6月上旬ごろに納税通知書が交付されます。

まとめ

太陽光発電は、売電によって利益を得る事業用とみなされた場合や出力の大きい産業用の場合に、固定資産税がかかると分かりました。

ただし、設置した日によっては減税対象となる場合もあるほか、後付けタイプは非課税扱いとなる可能性が高いので、制度を上手に活用して設置するようにしましょう。

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